●パッケージライセンス契約
「パッケージライセンス契約」とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間他の事業者から対価をいただいて貸与するシステムのことをいいます。 ただし、フランチャイズ契約の場合と異なり、継続的な指導は行われません。(従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。)
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